敷地形状

2020/08/10(月) 日記

お客様と検討中の土地を見に行ってきました。

不動産屋さんからいただいた資料をもとに「この杭からここまでが敷地ですね」と確認をしながら全体の雰囲気を掴んでいきます。

現在は、<座標面積計算>という方法で土地面積の計算をすることが多く、新規分譲地や比較的最近測量した土地はこの<座標面積計算>で登記されており、この場合は現地調査も高低差の確認と寸法確認を行うくらいで面積的なくい違いはまず心配いりません。しかし、古い分譲地や、長い間売買されていない土地の場合、<三斜面積計算>という方法で計算された登記がほとんどです。そのような土地の売買で特に新たに測量などを行わず売買する場合、契約書に「登記簿面積による」という言葉が入っている場合があります。

以前はこの<三斜面積計算>が主流でしたからある程度は仕方ないのですが、この場合は土地面積や辺長が一致しない場合が多くあります。では、土地測量を売買時にすればいいのではと思われる方も多いと思いますが、その測量や境界確定にも費用が掛かり、登記し直すことにも費用がかかるため、他の申請事や相続など、必要にせまられなければ測量に入らないのが実情です。

建築図面も当時は手書き図面だったので細かな数字や角度まで表記されていません。現在は建築図もCAD化され便利な反面、昔の登記図面との照合に悩まされることも多くあるのです。土地売買の際も「登記簿面積による」という場合は少し気をつけて見てください。余りにも現地と相違がある場合は測量を求めたりしても良いかもしれませんね。

家の中に中庭を取り入れると、駐車場(道路面)以外の3面を敷地いっぱいに建てるということも多く、敷地形状に合わせて、「リビングをあと10cm広く、あと5cm広く」という調整を行うことも珍しくありません。敷地を最大限に有効活用できるように、しっかりとした敷地形状を把握しておくことも大切ですね。

 


岡山で注文住宅を建てる 中庭のある家 コムハウジング 

 

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