新非課税制度

2022/06/08(水) 日記

「住宅取得等資金の贈与の特例」について今年は内容が一部改定されています。

 

すでにみなさんご存じだとは思いますが、住宅取得等資金の贈与の特例とは、

正式には「住宅資金等資金に係る贈与税の非課税制度といい、

子どもや孫、ひ孫などの直系卑属に住宅資金として現金を贈与した場合、

一定額までが非課税となる贈与税の特例です。

住宅を新築、購入した場合だけでなく、増改築、敷地を購入した時にも利用することができます。

要件は様々あるのですが、皆さんが一番気になるのが要件が合致したとしていくらまでが可能なのか。。。

 

今回の改定により、<省エネ等住宅>であれば1000万円まで、

それ以外の住宅は500万円までしか贈与税の非課税枠がなくなりましたので、

ご両親様からの住宅資金援助も金額が大きくなってしまうと贈与に当たり、

贈与税が発生してしまうといったこともありうるのです。

 

もし、一定の金額以上を援助してくださるといった場合は注意が必要ですね。

毎年の基礎控除110万円などを利用するなど、住宅計画はまだまだという方も

計画的に資金の準備をする必要があります。

 

ここで言う<省エネ等住宅>とは・・・

  • 断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
  • 耐震等級2以上もしくは免震建築物であること
  • 高齢者等配慮対策等級3以上であること

のいづれかに該当する証明書が必要です。

コムハウジングでは耐震等級3相当の家づくりをしており、

その証明書も取得可能ですので1000万円までの贈与は非課税申告可能ということですね。

 

住まいづくりにおいて、土地の援助や資金援助は本当にありがたいことです。

皆さんがそのような状況にあるわけではありません。

もし、ご両親や祖父母様からの資金援助等がある方は心から感謝し、

その方々にも喜んできていただけるような素敵な住まいづくりをしていきたいですね。

 


岡山で注文住宅を建てる 中庭のある家 コムハウジング 

 

インスタグラムをやっていましたらぜひフォローしてください♪

→ コムハウジング インスタグラム

 

Facebookもあります♪

→ facebook

 

イベント情報などLINEで配信中(^^)

 

友だち追加

32ページ (全66ページ中)